■会社設立時に賃貸事務所を借りる----困ったことあれこれ。 |
会社登記には、所在地の確定が必要です。
適当な所在(自分の自宅)などで登記してから、会社設立後に移転登記する方法もありますが一般的ではありません。
通常は、個人で賃貸事務所の契約をし、会社設立後に、「法人成り」による賃借人名義変更、つまり法人に名義を変更します。 |
問題点@---与信 |
当社の指針@ |
新設法人・法人成りの場合、賃貸事務所を借りる場合、保守的なビルオーナーなどは、実績がないとか将来の見通しが見えないなどと、いわゆる「審査」の段階でお断りされてしまったりといやな思いをされた方も多いようです。また、第三者を保証人につけてほしいと普通言われます。
ただ、ある程度の計画や見通しをまとめた書類などや、社長予定者の経歴書などは、あらかじめ用意しておいた方がいいとは思います。 |
事業の計画・見通し、クライアント・取引先の予定などを貴方の会社設立にかける思いとともにお聞かせください。 |
問題点A---連帯保証人 |
当社の指針A |
社長予定者が賃貸借契約の賃借人となる場合、通例として、連帯保証人をもう一人用意して頂く必要があります。知り合いとか身内の方とか、第三者をたてなくてはなりません。
ただ、事業を始めるに当たって、あまり他の方に、連帯保証人をお願いするのは、こうしたご時勢では、少し気が引けるという方も多いのではないでしょうか?
共同で事業を行う方・取締役予定者などが保証人として可能な物件の方がまだ、気が楽というものです。また、自分の事業は、自分で責任をもって完結したいという方も多いはずです。 |
当社管理ビルでは、会社名が決まり会社設立予定日の確定が可能な場合、社長予定者の方を賃借人として、連帯保証人をたてなくてもOKという賃貸事務所もあります。新設だから、第三者の保証人をというようなうるさいことはいいません。
会社設立後、新設法人を賃借人とし、社長本人を連帯保証人とした契約に賃借人名義の変更を行います。
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問題点B---資金(預託保証金) |
当社の指針B |
賃貸借契約の締結には、保証金(敷金)を賃貸人に預託することが必要です。賃料の起算日などは、相談によって実際に使用する日からなどとすることが可能な場合がありますが、契約金という形での保証金預託は、契約締結の必要要件です。預託金をたくさん預けて、事業に回す分が減ってしまうのは考え物です。
賃貸借契約の契約金になる「保証金」などの払い込みにはそれなりの資金が必要な事から、預託保証金が少なく設定されている物件を、会社設立の段階では考えられた方がよいと思います。
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預託保証金の金額を賃料の6ヶ月分以下から、また、敷金2ヶ月・礼金2ヶ月というマンションタイプ、賃料単価が安く、全体の総額として出費の少ない物件をそろえております。ご予算をお聞かせください。引越し貧乏にならないように、少し将来の拡張傾向も考えましょう。
当社では新設会社様、設立を考えている方へ、そのお役に立てるよう親身になって賃貸事務所の手配をさせていただきます。信頼関係を大切に長いお付き合い、次の事務所拡張時にもご用命頂けるような仲介の仕事ができるよう心がけたいと存じます。どうぞ、お気軽にお問い合わせ・ご相談下さいませ。 |
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